相続人と代襲相続人|コラム

2025.09.11

相続

相続人と代襲相続人

相続人と代襲相続人の基本を、相続税・贈与税の位置づけから、相続人の範囲と順位、代襲相続の発生条件までやさしく整理します。

相続税と贈与税の基本

相続税法の大きな特徴は、財産を受け取った場合に税金が課される点にあります。ここでいう財産とは、現金や土地、株式、投資などが該当します。財産を受け取ることは嬉しいことですが、その際には税金が発生するという仕組みです。正確には「相続開始時点(死亡時)」の財産評価を基礎に税金が課されます。

このような財産の取得に対して課される税金には、相続税と贈与税の2種類があります。相続税は、亡くなった方、すなわち被相続人から財産を相続によって受け取った場合に課されます。例えば、被相続人が夫であった場合、その妻や子どもが相続人となり、財産を受け取ることになります。

また、被相続人が生前に遺言を残していた場合、その遺言によって財産を受け取ることもあります。遺言によって財産を受け取る人は、相続人以外の場合もあり、その場合は「受遺者」と呼ばれます。例えば、妹や弟などが受遺者となることもあります。まとめると、亡くなった被相続人から相続や遺贈によって財産を受け取った妻や子、妹や弟などが、その受け取った現金や土地、株式などの財産に対して相続税を納めることになります。

贈与税との違い

一方、贈与税についても確認しましょう。贈与税も、現金や土地、株式、投資などの財産を受け取った場合に課される点は相続税と共通していますが、登場人物が異なります。贈与税の場合、財産を与える人は「贈与者」(あげる側の人)、受け取る人は「受贈者」(もらう側の人)と呼ばれます。例えば、夫が贈与者で、妻や子が受贈者となる場合です。贈与とは、生きている間に自分の財産を他人に無償で与えることを指し、その場合に贈与税が課されます。

相続税と贈与税の大きな違いは、財産を与える人が生きているか亡くなっているかという点です。贈与税は、贈与者が生存している場合に課され、相続税は、被相続人が亡くなった後に財産を受け取った場合に課されます。このように、両者には共通点と相違点があるため、それぞれの特徴をしっかりと理解しておくことが重要です。

相続税の計算の入り口

相続税は相続開始時点(死亡時)の評価を基礎に計算します。遺産分割が未了でも、いったん法定相続分で按分する方式で申告・納付を行い、分割後に必要な更正調整が行われることがあります。

誰がどれだけ財産を受け取るのかが決まると、その財産の価額、すなわち課税価格が算出されます。例えば、1,000万円の財産を受け取った場合、その金額が課税価格となり、そこに税率をかけて納付すべき税額が計算されます。最終的な納付税額は、個別の調整を経て確定します。これらの計算方法は相続税法によって定められています。

相続人の範囲と順位(民法)

誰がどれだけ財産を受け取るのかという点については、民法によって規定されています。相続人が誰になるのか、遺言による財産の分配などは民法の範囲です。したがって、まずは民法の内容を確認した上で、相続税法の詳細に進むことが重要です。

相続人は大きく分けて2つのタイプがあります。1つは血族相続人、もう1つは配偶者相続人です。配偶者相続人とは、正式な婚姻関係にある者、すなわち婚姻届を提出した配偶者を指します。例えば、夫の妻が配偶者相続人となります。

血族相続人とは、血のつながりがある相続人を指し、子どもや兄弟、親などが該当します。血族相続人はさらに、自然の血のつながりによる自然血族と、養子縁組など法律上の血のつながりによる法定血族に分けられます。このように、相続人の構成は血族相続人と配偶者相続人の2つに大別されます。

血族相続人には、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の三つのカテゴリーがあります。配偶者、子、兄弟姉妹など、さまざまな人が相続人となる場合もあり、人数が多くなることもあります。そのため、もし配偶者と血族相続人が同時に相続人となる場合、普段は仲の良い家族であっても、場合によっては争いが生じる可能性もあります。

配偶者の位置づけ 配偶者は常に相続人(順位なし)です。子がいれば第1順位の子と一緒に、子がいなければ第2順位の直系尊属と、いずれもいなければ第3順位の兄弟姉妹と一緒に相続人となります。

第1順位(子)

第1順位が子(嫡出子、嫡出でない子(非嫡出子)、養子、胎児の4種類を含む)です。まず、正式な婚姻関係のもとに生まれた子供が嫡出子です。嫡出でない子(非嫡出子)は正式な婚姻関係のもとに生まれていない子です。養子は養子縁組によって親子関係が成立した人を指します。胎児はまだ生まれていませんが、生きて生まれてくれば相続人になれるとされています。

嫡出でない子(非嫡出子)については、民法上、親子関係が認められているかどうか、つまり認知されているかどうかが重要です。認知があれば相続人となりますが、認知がなければ相続人にはなりません。一般的には父親が認知することが必要ですが、母親の場合は出産しているため認知は不要です。

養子縁組をすると養子は嫡出子と同じ身分となり、相続人になれます。普通養子縁組の場合、養子は実親と養親の両方の相続人となることができます。ただし、特別養子縁組の場合は実親との親子関係が断たれます。養子縁組の効果として、養子は養親の嫡出子となること、養親の他の子と兄弟姉妹となること、そして普通養子の場合には実親との血縁関係が継続することが挙げられます。

胎児については、生まれていない場合でも、生きて生まれてくれば相続人となることができます。

第2順位(直系尊属)

第2順位は直系尊属、つまり目上の世代で、父母や祖父母が該当します。直系尊属にはいくつか特徴があり、まず父母や祖父母全体が相続人となれる可能性がありますが、世代の近い人が優先されます。つまり、父母がいれば祖父母は相続人になれません。また、配偶者の父母や祖父母、いわゆる義理の父母は血のつながりがないため相続人にはなれません。

具体的には、まず第1順位の子がいない場合に第2順位の父母が相続人となります。父母がいない場合には祖父母が相続人となります。もし父母が既に死亡している場合は、父母の世代に相続人となる人が一人もいない場合に限り、祖父母の世代へと判定が進みます。

第3順位(兄弟姉妹)

最後に第3順位、兄弟姉妹についてですが、上記のように第1順位、第2順位に該当者がいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。

代襲相続人

相続とは、財産が祖父母から父母へ、そして自分へと引き継がれていく自然な流れです。しかし、子が親よりも先に亡くなった場合には、孫が代わりに相続人となります。例えば、祖父が持っていた財産は本来父に引き継がれ、さらに自分に渡るはずですが、父が先に亡くなってしまうと自分が相続できなくなってしまいます。これは不公平なので、父が亡くなった場合には、父の子である自分が代わりに相続人となります。これが代襲相続です。

さらに、自分もすでに亡くなっていた場合は、自分の子が相続人となります。父の代わりに自分が相続するのが「代襲」、さらに自分の代わりに自分の子が相続するのが「再代襲」と呼ばれます。このように、代襲相続は親から子、子から孫へと財産が引き継がれていく自然な流れであり、何回でも認められます。

一方、兄弟姉妹の場合については、代襲相続は1回限りです。第一順位と第二順位がいない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子、つまり甥や姪が代わりに相続人となります。しかし、甥や姪もすでに亡くなっている場合、その子がさらに相続人になることはありません。兄弟姉妹の場合の代襲相続は1回だけと覚えておいてください。なお、直系尊属の場合には代襲相続の概念はありませんので注意が必要です。

代襲相続の原因

代襲相続は、相続人が死亡した場合だけでなく、欠格や排除によって相続権を失った場合にも発生します。欠格とは、例えば財産を不正に取得しようとした場合など、法律上相続人として認められなくなることです。排除は、被相続人が生前に相続人にしたくないと申し立て、裁判所が認めた場合に相続権を失うことを指します。欠格や排除によって相続権を失った場合も、代襲相続が発生します。なお、相続放棄は代襲原因には当たりません。

よくある質問

Q. 相続税の計算はいつの時点の評価ですか? A. 相続開始時点(被相続人の死亡時)の財産評価を基礎に計算します。遺産分割の有無にかかわらず申告が必要です。

Q. 相続放棄をすると子に代襲は生じますか? A. いいえ。相続放棄は代襲原因ではありません(代襲は死亡・欠格・排除の場合に生じます)。

Q. 受遺者は相続税の基礎控除人数に含まれますか? A. 含まれません。受遺者は相続税の課税対象ですが、基礎控除額の算定に用いる「法定相続人の数」には算入しません。

Q. 養子は基礎控除の人数に何人まで数えられますか? A. 相続税法上の人数算入は、原則「実子ありなら1人」「実子なしなら2人まで」が上限です。

用語の意義

相続開始

相続は死亡で開始。以後の「相続人の確定」「評価時点(死亡時)」「申告期限」など、すべての起点。

出典 民法882条

被相続人

相続の対象となる財産を残して亡くなった人。誰の死亡かが確定して初めて相続関係が決まる。

出典 民法887条ほか

相続人(法定相続人)

だれが取得主体かを決める中核。税額計算・基礎控除人数・遺産分割の出発点。

出典 民法887条(子)・889条(直系尊属・兄弟姉妹)・890条(配偶者)

配偶者(配偶者相続人)

常に相続人(順位なし)。分割・税額軽減の場面で重要。

出典 民法890条

子(嫡出子/嫡出でない子)

第1順位の中心。嫡出でない子は「認知」により相続人となる。

出典 民法887条(子)・民法779条(認知)

胎児

死亡時に胎内でも、生きて出生すれば相続人として扱われる。

出典 民法886条

養子(普通養子縁組/特別養子縁組)

普通養子=養親の「子」となり相続人(実親側の相続に関与し得る)。特別養子=実親との法的関係が終了。

出典 民法809条・民法817条

直系尊属(第2順位)

子がいない場合に相続人。世代の近い者(父母→祖父母)が優先。

出典 民法889条

兄弟姉妹(第3順位)

第1・第2順位がいない場合に相続人。相続分や代襲の範囲に特色あり。

出典 民法889条

代襲相続/再代襲

子が死亡・欠格・廃除のとき、その直系卑属(孫等)が代わりに承継。直系卑属は数次(再代襲)も可。

出典 民法887条

※相続放棄は代襲原因にならない(死亡・欠格・廃除のみ)。

兄弟姉妹の代襲は1回限り甥・姪まで。

出典 民法889条

相続欠格

殺害・遺言妨害等の重大な非行で相続権を失う。代襲原因にもなる。

出典 民法891条

(推定相続人の)廃除(排除)

被相続人の請求で家庭裁判所が相続権を奪う制度。これも代襲原因になり得る。

出典 民法892条〜894条

遺言/遺贈・受遺者(包括受遺者)

相続人以外へ承継させる手段。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を負う。

出典 民法990条

贈与/贈与者・受贈者

生前移転の基本。相続税との選択・時期判定・贈与税課税の起点。

出典 民法549条(贈与)

課税価格

相続税額計算の基礎となる取得財産の価額(債務等の控除後)。評価・按分・控除の前提。

出典 相続税法(課税価格に関する規定)

法定相続分・兄弟姉妹の半血/全血

全血と半血で相続分が異なる(半血は全血の1/2)。按分・申告配分で直接影響。

出典 民法900条4号但書

税理士紹介

税理士 大見 光男(おおみ みつお)

略歴

1982年 東京都大田区・六郷土手にて生まれる

2004年 日本大学卒業

2013年 大田区の会計事務所にて、中小法人・医業・不動産所得の申告・節税対策を担当

2017年 税理士登録。大見光男税理士事務所を開業

2018年 著書『だいたい3分でわかる仮想通貨の税金の話』出版

2022年 病気療養のため一時休業

2025年 税理士に再登録し、「大見税理士事務所」を再スタート

保有資格

税理士(税理士登録番号 156268)

セミナー

サンワード貿易株式会社 仮想通貨税金セミナー(2019年10月)

仮想通貨節税セミナー「法人化のメリット・デメリット」(2018年10月)

サンワード貿易株式会社「知っていると知らないとじゃ大違い!!」仮想通貨税金セミナー(2018年10月)

一般社団法人日本マイニング協会主催 節税が投資につながる?!プロに聞く!暗号通貨投資と節税セミナー(2018年8月・9月・10月)

税理士による仮想通貨の確定申告セミナー(2018年1月)

取材

株式会社KADOKAWA「ASCII.jp」取材(2018年2月)

税理士ドットコム 取材(2018年10月)

書籍・寄稿

『税経通信』1月号 特集(税務経理協会)「仮想通貨の基礎知識と所得計算実務」(2018年12月)

『だいたい3分でわかる仮想通貨の税金の話』(ぱる出版)」(2018年10月)

※本記事は制度の概要を一般向けにわかりやすく簡略化して整理したものです。細部の要件や例外については割愛しております。実際のご相続が起こった際は専門家である大見税理士事務所にご相談ください。

 

 

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